働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
厚生労働大臣の指定した教育訓練給講座を受講すると一定の条件を満たす雇用保険の一般保険者(在職者)又は一般保険者であった方(離職者)が受講料の4割(上限20万円または10万円)までが講座終了時にハローワークから支給される制度です。
個人での申込みに限定されるので給付対象の方はぜひ利用したい制度です。
しかし、途中で受講をやめた場合は対象外となりますので覚えておきましょう。
すべての資格、教育訓練給付金の対象でも、必ずしも給付金を受け取れるというわけではなく、勤務年数や雇用保険の支払いの有無などの条件を満たしている場合のみの対象となるのでクリアする条件を見てみましょう。
給付金対象者(受講資格者)は次のとおりになります。
1.雇用保険の一般被保険者
厚生労働省が指定した教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、転職・休職の経験がなく、勤続年数が3年以上の者。
2.雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、転職・休職の経験があり、退職から再就職までの期間が1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)でなおかつ、その前後の勤続年数の合計が3年以上の者。
※ただし、一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替わるので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
申請方法
教育訓練が終了した後、申請手続きを行います。
教育給付金の申請は教育訓練が終了し翌日より1ヶ月以内に行わなければなりません。
講座が終了したら教育訓練終了証明書と領収証を添えてハローワークに提出。審査を経て給付金が支給されます。
ただしこれは訓練が80%の出席と通信講座なら総添削回数の80%を満たしていないと対象外となります。
支給額
支給額は以下のとおりとなります。
○支給要件期間が5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額が返金されます。
ただし上限は20万円までとなり、また逆に教育訓練費が8,000円を超えない場合は支給されません。
○支給要件期間が3年以上5年未満
教育訓練費の20%に該当する額となります。
ただし上限は10万円までとなり、また逆に教育訓練日が8,000円を超えない場合は支給されません。
| ※支給要件期間とは、受講開始日までの間に同じ事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。 また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者で在ったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。 また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が5年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。 |
(運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明証など)







